神奈川県最低賃金の改正のお知らせ【神奈川労働局より】

○ 令和5年10月1日から、神奈川県最低賃金は時間額1,112円(41円引き上げ)となります。
○ 神奈川県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者に適用されます。
○ 次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません。

1 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
2 臨時に支払われる賃金
3 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
4 時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金

下記の「業務改善助成金をご利用ください!!

「業務改善助成金」は生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」の引き上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。
・事業内最低賃金の引き上げ額や人数により最大600万円
・申請期限は令和6年1月31日
・期限前でも予算がなくなり次第終了となります。
・過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります。

助成対象経費(例)
・POSレジシステム導入
・リフト付き特殊車両の導入

また、一定の要件を満たす特例事業場であれば、

・定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車や貨物自動車等
・パソコン、スマフォ、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入
・広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設

などが助成対象経費となります。

詳しくは、

神奈川働き方改革推進支援センター
電  話:0120-910-090
受付時間:平日9:00-17:00

または

業務改善助成金コールセンター
電  話:0120-366-440
受付時間:平日8:30-17:15

にお問い合わせください。

さらに、厚生労働省は中小企業庁と連携し、最低賃金の引上げにより影響を受ける中小企業に対する支援を実施しています。
厚生労働省のインターネットサイトから、
「最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策紹介マニュアル」(全文または概略版)がダウンロードできます。
マニュアルの内容については、最新の状況をご確認ください。

【厚生労働省 神奈川労働局】(外部リンク)